(目 的)

第1条 この規程は、一般財団法人犬猫生活福祉財団(以下「当法人」という。)の定款第4条第1項第4号に定める助成に関する事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定 義)

第2条 この規程において「助成金」とは、当法人が、この規程に基づき、当法人以外の者に対して交付する金員をいう。

2 この規程において「申請者」とは、当法人の募集に応じて、助成金の交付を受けようとする者をいう。

3 この規程において「助成事業」とは、助成金の交付の対象となる事業をいう。

4 この規程において「助成事業者」とは、助成事業を行う者をいう。

(交付対象者)

第3条 当法人は、日本国内において犬又は猫の保護活動を行う次の各号に掲げる法人等に対し、助成金を交付する。

① 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める一般社団法人又は一般財団法人

② 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に定める公益社団法人又は公益財団法人

③ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人

④ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人

⑤ 非営利活動を主たる事業とする任意団体(法人格のない団体)

(助成金交付の額)

第4条 交付する助成金の額は、理事会の決議によってこれを定める。この場合において、交付する助成金の上限額は、1件あたり30万円とする。

2 前項により交付する助成金の額は、助成事業に係る犬又は猫の頭数に応じ、1頭あたり1万円から2万円の割合にて計算した額を基礎として算定する。この場合において、原則として、通常の犬又は猫については1万円、シニア、譲渡困難等の犬又は猫については2万円の割合にて計算するものとする。(申請者の募集)

第5条 申請者の募集方法は、公募とする。

2 申請者は、様式第1号による助成金交付申請書及び助成事業に係る事業計画その他当法人が指定する書類を、第3項の規定により行う広告に従い、その定める期限までに当法人に提出するものとする。

3 当法人は、毎事業年度において1回、理事会の決議によって定めた期日限り、助成金の交付の申請に関し必要な事項を次項により定められた方法により広告するものとする。

4 募集期間、募集又は広告の方法等募集に関して必要な事項は、理事会の決議によってこれを定める。

(審査基準)

第6条 申請者が助成を受けるためには、次の各号に掲げる条件に適合しなければならない。

① 第2条各号所定の法人等であること。

② 申請者の組織、活動等についての情報公開が適切に行われ(決算書の公開等)ていること。

③ 過去1年以内に犬又は猫につき、適切なトレーニング、治療等を行って譲渡につながる活動を行った実績があり(実績数は、過去1年以内に1頭以上とする)、今度も継続して同活動を行うものと認められること。同活動は、譲渡先として保健所、愛護センター等への譲渡につながる活動であることを要し、ペット産業、ブリーダー等への譲渡を扱う活動を行っていないものであること。

④ これまでの譲渡目標の成果を上げることに対し適切な活動の計画を策定しているものであること。

⑤ 譲渡につながる活動として、具体的に以下に掲げるもののいずれかを行っているものであること

ア 譲渡会を開催していること。その場合、猫カフェ等における常時の譲渡機会の提供活動も含む

イ ウェブサイト又はマッチングサイトへの掲載等、オンライン上において譲渡の契機を提供する活動を行っていること

⑥ 申請者の事業計画において、事業の目標が事業目的に沿って明確に設定され、目標を実現するための事業計画及び資金計画が合理性を有するものと認められること。

⑦ 申請者の広報に係る計画において、効果的な情報発信のための工夫がなされているものであること。

⑧ 申請者に対する助成終了後においても、自主的な財源にて事業を継続し、発展させる具体的な計画を有していること。

(助成交付決定手続等)

第7条 当法人の事務局は、第5条第2項の規定により提出された申請書等一式書類につき、理事長の承認を得て審査委員会に送るものとする。

2 審査委員会は、前項の送付を受けて、前条所定の基準に基づき、申請者に助成金を交付するか否かを審査し、その結果を理事長に報告する。この場合において、審査委員会は、必要と認めるときは、申請者に対し、追加資料の提出を要求し、又は口頭での説明を求めることができる。

3 審査委員会の組織、運営その他具体的事項は、審査委員会規程の定めるところによる。

4 理事長は、第2項の審査委員会による審査結果を理事会に上程し、その承認を得て、助成金の交付を決定する。この場合において、理事会は、必要と認めるときは、審査委員会の意見を聴くことができる。

(助成金の交付の決定の通知)

第8条 当法人は、前条第4項の決定をしたときは、その旨及び助成金の金額等を申請者に通知する。

(助成金の交付)

第9条 当法人は、前条の通知後に、当法人が指定する期日に限り、決定した助成金を一括して助成事業者に対して交付する。

(善良なる管理者の注意)

第10条 助成事業者は、この規程及び助成の趣旨に従い、善良なる管理者の注意をもって助成事業を行わなければならない。

(助成金の目的外使用の禁止)

第11条 助成事業者は、助成事業に係る助成金を他の用途に使用してはならない。

(助成事業計画の変更等)

第12条 助成事業者は、助成事業に係る事業計画を変更しようとする場合は、その旨を当法人に相談し、その指示を受けなければならない。

2 助成事業者は、やむを得ない事情により、定められた期限内に助成事業を完了する見込みがないと認めたときは、その旨を当法人に相談し、その指示を受けなければならない。

(事業実施中における報告)

第13条 助成事業者は、当法人が指定した期日限り、助成事業の進行に関する報告をしなければならない。

(事業実施終了の報告)

第14条 助成事業者は、助成事業の実施が終了した日から15日以内に、当法人が定める書式による助成事業実施報告書を当法人に提出しなければならない。

(報告徴収)

第15条 当法人は、助成事業の適正を期するために必要があると認めるときは、助成事業者から随時報告を求めることができる。ただし、助成事業の完了の日の属する事業年度の終了後5年を経過したときは、この限りでない。

(監査)

第16条 当法人は、必要があると認めるときは、助成事業を監査することができるものとする。ただし、助成事業の完了の日の属する事業年度の終了後5年を経過したときは、この限りでない。

2 当法人は、前項の監査において必要があると認めるときは、助成事業者の事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査することができるものとし、助成事業者はこれに協力しなければならない。

(助成金の交付の辞退)

第17条 助成事業者は、第8条の規定により助成金の交付の決定を受けた後、やむを得ない事情により助成金の交付を辞退しようとする場合は、その理由を記載した書類を遅滞なく当法人に提出しなければならない。

2 当法人は、助成事業者から前項の書類の提出があったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定を取り消すものとする。

(助成金の交付の決定の取消し)

第18条 助成事業者が次の各号の一に該当する場合は、当法人は、助成金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができる。

① 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を得、又は交付を受けた場合

② 事業を中止した場合

③ 事業を遂行する見込みがなくなったと認められる場合

④ 第16条に規定する監査を拒み、妨げ又は忌避した場合

⑤ その他この規程又はこの規程に基づく処分に違反したと認められる場合

⑥ 法令又は定款に違反する行為をする等著しく運営の適格性を欠くと認められる場合

(助成金の返還)

第19条 第14条の報告において、助成事業に係る事業計画に伴う活動がなされていないものと当法人が認めたときは、当法人は、助成事業者に対し、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 当法人は、第17条第2項に基づき、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

3 当法人は、前条に基づき、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(加算金及び延滞金)

第20条 助成事業者は、前条第2項に基づき助成金の返還を求められたときは、その請求に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額)につき年10.95%の割合による加算金を当法人に納めなければならない。

2 助成事業者は、前条に基づき助成金の返還を求められ、これを指定期限までに納めなかったときは、指定期限の翌日から納付済みまで年10.95%の割合による延滞金を当法人に納めなければならない。

3 当法人は、前2項においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(名称等の変更の届出)

第21条 助成事業者が、名称、定款、代表者若しくは住所を変更したとき又は解散したときは、遅滞なく当法人に届け出なければならない。ただし、助成事業の実施が終了した日の属する事業年度の終了後5年を経過したときは、この限りでない。

(改 廃)

第22条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行う。

(細 則)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、令和4年1月18日より施行する(令和4年1月18日理事会議決)。

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