(目 的)

第1条 この規程は、一般財団法人犬猫生活福祉財団(以下「当法人」という)定款第6条第4項に基づき、当法人が受領する寄付金に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

① 一般寄付金 当法人のサポーター(当法人サポーター会員規程に定めるサポーター。以下同じ)又は当法人のサポーターを含む広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄付金

② 特定寄付金 当法人のサポーター又は当法人のサポーターを含む広く一般社会に対し、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄付金

③ 特別寄付金 前各号のほか、個人又は団体から受領する寄付金

2 この規程における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

(一般寄付金の募集)

第3条 当法人は、常時、一般寄付金を募ることができる。

2 一般寄付金は、寄付金総額の50パーセント以上を定款第4条第1項各号所定の事業に使用することとして募集しなければならない。

(特定寄付金の募集)

第4条 特定寄付金を募集するときは、募集の趣旨もしくは目的、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途(計画)及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という)を理事会に提出し、承認を求めなければならない。

2 特定寄付金は、適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条第1項各号所定の事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合において、適正な募集経費は、募集総額の30パーセント以下でなければならない。

(募金目論見書の交付等)

第5条 特定寄付金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。

2 前項にかかわらず、当法人ウェブサイトにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄付した者に対して、募金目論見書を事後に交付することができる。

(受領書等の送付)

第6条 一般寄付金又は特定寄付金を受領したときは、遅滞なく、受領書を寄付者に送付する。

2 前項の受領書には、当法人の定款第4条第1項各号所定の事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及びその受領年月日を記載する。

(募金に係る結果の報告)

第7条 当法人は、特定寄付金の募集期間終了後、速やかに、寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、当法人ウェブサイト上での公開に代えることができる。

2 当法人は、特定寄付金の支出が完了したときは、当該寄付金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、当法人ウェブサイト上での公開に代えることができる。

(特別寄付金)

第8条 当法人は、個人又は団体より特別寄付金を受領することができる。この場合において、同寄付金を受領するに際し、寄付者の資金使途等の意思を確認しなければならない。

2 前項の寄付金について寄付者から資金使途及び寄付金の管理運用方法について条件が付されているとき、負担が付されているとき、相当の管理費用等の経費負担が生ずるとき、又は管理リスクが生ずるときは、その受領及び取り扱いにつき理事会の承認を経なければならない。

3 寄付金が下記各号に該当する場合又はそのおそれがある場合は、理事会の承認を経て、当該寄付金を辞退しなければならない。

① 国、地方公共団体、公益法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体が、その寄付により、特別の利益を受ける場合。

② 寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合。

③ 寄付金の受け入れに起因して、当法人に著しく資金負担が生ずる場合。

④ 前3号に掲げる場合のほか、当法人の業務の遂行上支障があると認められる場合又は当法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合。

(情報公開)

第9条 当法人が受領する寄付金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、主たる事務所への備置及び閲覧等の措置を講じるものとする。

(個人情報保護)

第10条 寄付者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

(改 廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細 則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、2021年10月1日より施行する(2021年10月1日理事会議決)。

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