(目 的)
第1条 この規程は、一般財団法人犬猫生活福祉財団(以下「当法人」という。)におけるサポーター会員(以下単に「サポーター」という。)に関し、会員の入会及び退会並びに会費等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の資格と種類)
第2条 当法人の目的及び事業内容に賛同し、当法人の活動を賛助する個人又は法人もしくは団体は、理事長の承認を得て、サポーターとなることができる。
(入会手続)
第3条 サポーターになろうとする者(以下「申請者」という。)は、当法人に対して、当法人所定のオンラインでの入会申込フォームから入会の申し込みを行うものとする。
2 前項の申込みが、当法人所定の記載項目、同意項目等を充足したものであるときは、申請者の入会は許可されるものとする。
(会費)
第4条 サポーターは、次に掲げる会費を納入するものとする。
以下の金額のうちから、当該サポーターが、毎月、選択した金額とする。
会費 500円、1000円、3000円、5000円、10000円。
(会費の納入方法)
第5条 会費の納入は、月会費として、当法人が定める一定の時期までに、サポーターにおいて、当法人が指定するオンライン決済の方法により行う。
(会費の使途)
第6条 第5条及び前条の規定により納入された会費等については、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度に係る定款第4条第1項各号所定の事業に使用する。
(サポーターの特典)
第7条 サポーターは、次の各号に掲げる特典を享受することができる。
① メーリングリストに登載し、メール等による情報提供の受領。
② 当法人が主催、共催する講演会、セミナー等への優先参加。
(退会)
第8条 サポーターは、オンライン上における退会処理による方法、その他理事長が別に定める方法により、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、理事会における理事の過半数の賛成による決議により、これを除名することができる。
① 違法行為又は著しく反社会的な行為を行うなどサポーターとしての適性を欠くと認められるとき
② 当法人の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせる行為があったとき。
③ 正当な理由なく、1年以上にわたって会費の納入その他当法人に対する債務の履行を怠ったとき。
④ 当法人の事業を妨げ若しくは妨げようとし、又は当法人の事業に関して不正な行為を行ったとき。
2 理事会において、サポーターの除名が審議されるときは、当該サポーターに対して弁明の機会を与えることができる。
(サポーター資格の喪失)
第10条 サポーターは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき。
② 死亡もしくは失踪宣告を受け、又は解散もしくは消滅したとき。
③ 除名されたとき。
(会費の不返還)
第11条 サポーターがその会員資格の喪失の前に納入した会費については、これを返還しない。
(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(細 則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、2021年10月1日より施行する(2021年10月1日理事会議決)。